一般社団法人 日本ワイン文化振興協会会則
第1条(名称)
本会は、一般社団法人 日本ワイン文化振興協会と称する。
第2条(目的)
本会の目的は、国産ワインの品質向上と、ワインを通しての豊かな食文化の構築を目指すと共に、関連事業の発展に寄与することとする。
その為に以下の事業を行う。
1、 ワインに関する調査・研究・PR
2、 ワイン事業従事者の人材育成
3、 ワイン製造に関する助言・指導
4、 ワインの知識に関する検定の企画・実施
5、 その他、ワインの普及・食文化向上のための諸事業
第3条(所在地)
本会の事務所は、東京都港区赤坂2-9-4 新光ビル3Fに置く。
第4条(会員)
本会の会員は、正会員(個人会員)と賛助会員(個人・団体会員)で構成される。
正会員の中より、理事会の承認を得て一般社団法人日本ワイン文化振興協会の社員を選任する。
入退会は以下の手続きで行われる。
1、入会 理事会の承認
2、退会 ① 本人の申し出
② 死亡、団体の解散
③ 会費の納入を1年以上怠った場合
④ 社員総会の特別決議による除名
第5条(会費)
本会の会費を、正会員は年間3,000円、賛助会員は年間1口につき10,000円とする。
但し、一旦納入された会費は理由の如何を問わず返還しない。
※年度途中で入会された場合も、1年間の会費となりますのでご了承ください。
第6条(社員総会)
本会の最高意思決定機関は、社員で構成される社員総会とする。
社員総会は定時総会(毎年1回)と臨時総会に分かれ、いずれも理事長が総会日の1週間前までに招集通知を発送し招集する。
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、過半数の社員の出席で成立し、その議決は出席社員の過半数の同意を必要とする。
社員総会への付議事項は、本会則に定められたものの外、理事会で決定した本会則の変更等重要な業務執行に関するものとする。
第7条(役員)
本会の役員として、理事3名以上10名以内、監事2名以内を社員総会で選任する。但し、理事は社員の中より選任する。
理事の任期は2年、監事の任期は4年とし、再任を妨げない。
第8条(理事)
理事の互選により、理事の中より理事長(代表理事)、会長、副会長等を選任する。
理事長は、本会を代表し業務を処理する。
他の理事は、理事長の命を受け本会の職務を行う。
第9条(監事)
監事は民法第59条に規定する職務を行う。
第10条(理事会)
理事会は理事長が必要と認めた場合これを招集する。過半数の理事の出席により成立し、出席理事の過半数の同意により可決する。
又、理事2名以上の要求がある場合は、理事長は理事会を招集しなくてはならない。
理事長は、重要な業務執行に関する事項については、理事会に付議しなくてはならない。
監事も理事会に出席し、意見を述べることができる。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。
第12条(決算)
理事長は、会計年度終了後2カ月以内に決算書類を作成し、監事の承認を得た上で、理事会及び定時総会の承認を得なければならない。
第13条(設立年月日)
本会の設立年月日は、平成22年4月1日とする。
第14条(其の他)
本会則に定めのない事項については、一般社団法人日本ワイン文化振興協会の定款に拠る。
又、其の他必要な事項については、社員総会又は理事会で決定する。
以上